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規約

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       スポーツ少年団大竹FC規約

(名称)
第1条 本団は,スポーツ少年団大竹FC(以下「団」という)と称す。

(事務所)
第2条 団の事務所は団長宅に置く。

(目的)
第3条 団は日本サッカー協会及び日本スポーツ少年団の理念に基づき,団員のサッカーの技術向上を図るとともに,活動を通じて,歓びや楽しさを体験し,仲間との連帯や友情を育て,更にはその過程の中で協調性や創造性などを育み人間性豊かな社会人として成長させることを目的とする。

(活動)
第4条 団は,前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) サッカーの技術向上のための練習及び公式戦への参加
(2) 他団体との交流活動
(3) 地域行事への参加
(4) サッカーを通じたレクリエーション活動
(5) その他団の目的達成に必要な事項

(組織)
第5条 団は,次のとおり組織される。
(1) 団長及び副団長 指導部及び保護者会の中から互選された者
(2) 団員 大竹市立大竹小学校区及びその周辺小学校に在学する1年生以上の児童で,保護者の承認を得た者
(3) 指導部 20歳以上の者で,技術指導,活動の企画を中心的に行う。指導部は,総監督,監督,コーチ,事務局の指導者から組織する。
(4) 保護者会 団員の保護者及び地域住民等によって組織され,団の運営,レクリエーション活動の企画を行う。
(5) 相談役 長年団活動に携わった者の中から総会において承認された者で,団活動への援助・助言を行う。

(入団,退団及び卒団)
第6条 団に入団しようとする者は,保護者の承認を得た上で,別に定める同意書に必要事項を記入し団長へ提出する。
第7条 団を退団しようとする者は,保護者から理由を明記した退団届を団長へ提出する。
第8条 団員は小学校6年在学時に3月31日を迎えた場合,特段の申し出がない限り卒団する。

(団費)
第9条 団員は,団の活動費として毎月次の団費を団に納めなければならない。ただし,月の中途入団者にあって,その月に練習日が1/2以上ある場合は団費の1/2を徴し,1/2に達しない場合は徴収しない。また,月の中途に退団の者の団費は返納しない。なお,サッカー協会個人登録料,保険料及び遠征費等特定の団員に要する費用については別途徴収することができる。
(1) 1年生から3年生 月額1,500円
(2) 4年生から6年生 月額2,000円

第10条 本団に次の役員をおく。また,役員は兼務することができる。
(1) 団長及び副団長 各1名
(2)指導部
 総監督 1名
 監督  1名
 事務局 1名
   コーチ 若干名(ヘッドコーチを置くことができる。)
(3) 保護者会
 会長  1名
 副会長 若干名
 会計  若干名
 書記  若干名
 監査  1名

(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。

(役員の任務)
第12条 役員の任務は次のとおりとする。
1 団長は団を代表し,団務を統括する。副団長は団長を補佐し,団長に事故ある時はその職務を代行する。
2 指導部
(1) 総監督は,指導部を総括するとともに,監督以下の指導者に助言を行い指導者の育成を図る。
(2) 監督は,団員のスポーツ活動を中心的に指導し,また,主に公式戦の指揮を執る。
(3) 事務局は,他団体との連絡調整また,指導部及び保護者会と連携し円滑な団運営を図る。
(4) コーチは,監督の下で団員のスポーツ活動を適切に実践するとともに,本規約の目的を果たすよう指導を行う。また,ヘッドコーチは監督を補佐し指導の中心的役割を担うとともに,監督に事故ある時はその職務を代行する。

2 保護者会
(1) 会長は,保護者会を代表し統括する。また,団員の保護者の立場で本規約の目的を果たすよう指導部と連携し円滑な団運営を図る。副会長は,会長を補佐し,事故ある時はその職務を代行する。
(2) 会計は,団の会計経理を行う。
(3) 書記は,総会関係資料,名簿,スケジュール管理を行う。
(4) アシスタントコーチは,指導部の下で団員の指導を行う。
(5) 幹事は会計監査を行う。
(6) トップ(学年長)は他の役員及び団員と連携し円滑な団運営を図る。
(7) その他の役員は,必要に応じ総会において選出する。

(会議)
第13条 団の会議は,総会,役員会及び指導者会議からなる。

(総会)
第14条 団の活動に関する最高決定機関は,指導部及び保護者会から構成される総会とし,毎年1回団長がこれを招集し,開催する。ただし,団長が必要と認めた場合は,臨時総会を開催することができる。
2 総会は次の事項を審議する。
(1) 活動計画及び収支予算について
(2) 活動報告及び収支決算について
(3) 役員の選出について
(4) 規約の改正について
(5) その他必要と認めた事項

(役員会及び指導者会議)
第15条 団長が必要と認めた場合は,役員会を随時開催することができる。また,監督が必要と認めた場合は指導者会議を随時開催することができる。

(議決)
第16条 総会は指導部及び保護者会の2/3以上の出席(委任状含む)により成立し,議決は,出席者の過半数をもって決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。ただし,団の解散については保護者会の2/3以上の同意により決する。

(会計)
第17条 本団の会計は,一般会計及び特別会計とする。
2 一般会計は,団活動の基本となる経費を支出し,団費,寄付金、賛助金,その他の収入をもって充てる。
3 特別会計は,特定の事業を行うことを目的とし,総会の議決を持って設置することができる。
4 本会の会計年度は毎年2月1日から翌年1月末とし,会計監査を受けるとともに総会において報告しなければならない。

(その他)
第18条 その他必要な事項については,役員の合議により団長が別に定める。

  附 則
 この規約は,総会で承認された日から施行する。ただし第15条の規定については2015年2月1日から適用する。
  附 則(平成28年2月6日)
 この規約は,平成28年2月6日から施行する。
  附 則(平成31年2月9日)
 この規約は,平成31年2月9日から施行する。
  附 則(令和3年2月6日)
 この規約は,令和3年2月6日から施行する。